企業様向け

地域団体商標について

地域団体商標制度とは

「地域ブランド」として用いられる地域の名称及び商品(サービス)の名称からなる文字商標について、それを提供する事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」を保護するために平成18年4月1日に導入された制度で、地域経済を活性化することを目的としています。

地域団体商標とは

地域団体商標「米沢織」について

「米沢織」は平成19年に地域団体商標に登録しております。「米沢織」の使用をご希望の法人様は、下記に記載の「商標登録の使用および許諾について」をご確認のうえ、「地域団体商標申請書」を米沢繊維協議会宛にご提出ください。なお、当協議会会員企業とペアで申請いただくこととなっておりますので、まずは、お取引のある会員企業にご相談いただきますようお願い申し上げます。

登 録

第5026436号

指定商品並びに商品の区分

第24類

登録日

平成19年2月16日

商標権者

米沢織物工業協同組合(米沢織物工業組合)

商標登録の使用および許諾について

組合員及び第3者が本商標を商品に使用するとき、または、本商標の周知を目的に看板、チラシ、新聞広告、ウェブページ、包装紙、レッテル、容器、車両その他のものに使用するときは、組合に対し事前にその旨を申請して下さい。組合員用1部、第3者用1部の2通必要になります。
また、本商標の上部または下部、若しくは左右の部分に「地域団体商標登録」、「登録商標」、「Rマーク」のいずれかを表示して登録商標である旨を明らかにすることにし、商品タグ等作成の場合後日ご提出いただきます。
承諾なく本商標を使用したもの及び本商標の適切な使用をしてないもの、基準に満たない商品に本商標を使用したもの等々に対しては、法律に基づく処置をとる場合があります。

地域団体商標申請書ダウンロード

商標使用の基準

① 本商標を米沢織の規定に定める指定商品について使用するものであること
② 本商標を使用しようとする商品が、他産地との差別化に貢献すると認められる商品であること
③ 本商標を指定商品に使用するときは米沢織物工業協同組合(米沢織物工業組合)組合員の商品のみとし、組合の定めた方法に従い使用するものであること

タグについて

タグを1枚50円(税込)でご用意しております。希望される方は、米沢繊維協議会までご連絡ください。

地域団体商標について

タグについて

米沢繊維協議会

〒992-0039 米沢市門東町1-1-87

TEL.0238-23-3525

FAX.0238-23-7229

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